今回はお金のお話。
イギリス、 特にロンドンは物価が高く家賃も高いので節約しながら生活しています。
そんな中でうれしい収入がありました。
それは3月分の所得税が全額返ってきたのです。
3月分の所得税が全額返ってきた経緯をご紹介致します。
所得税が返ってくるかは下記の2つのことの理解が重要になります 。
- Tax Year(課税年度)
- Personal Allowance(課税最低限度)
イギリスのTax Year(課税年度)
日本で確定申告や年末調整をしたことのある方はご存知かと思いま すが、 年間の収支に対していくら税金を支払わなくてはいけないか決められます。
その年間というのが、「いつからいつまでか」 が課税年度になります。
日本の場合は1月1日から12月31日です。
あ~だから年末調整か!と納得がいきます。
一方、イギリスのTax Yearは、毎年4月6日から翌年の4月5日までの1年間です。
この期間の収入額によって、所得税(Income Tax)をいくら払うかが決まります。
Personal Allowance(課税最低限度)
課税年度内の収入額に対して何% の所得税を支払わなくてはいけない、 と決まっているのは日本もイギリスも同じです。
その中でイギリスの場合は、 所得の最初のいくらかまでは全く所得税がかからない仕組みになっています。
その金額というのが、£12,500です。
もし課税年度内に£10,000の収入があった場合は、 課税最低限度額の£12,500に達していないので、 所得税の支払いは0ポンドでいいということになります。
ちなみにこれ以上の収入に対する税金の利率は、下記の通り。
£12,501-£50,000・・・20%
£50,001-£150,000・・・40%
£150,000以上・・・45%
例えば課税年度内の収入が£18,000の場合、最初の£12, 500は課税対象外になります。
課税対象になる収入は、£18,000-£12,500=£5,500です。
この課税対象となる£5,500に税率20%がかかるので、 年間で支払い税金は、
£5,500×20%=£1,100となります。
会社に勤めていれば自動的に所得税が引かれているので、 あまり心配することはないかと思います。
ただ、たまに間違っていることもありますので、 一度確認してみることをお勧めします。
ちなみに私は3月にイギリスに来て、3月から働き始めました。
課税年度内の収入が3月のお給料分のみになるので、 もちろん課税最低限度金額内です。
しかし3月のお給料の総計から20% の所得税が引かれていました。
ということで、3月に支払った所得税の全額が返ってきました。
イギリスの税務署はしっかりしているようなので、 払いすぎや未払い分を年度が終わった後に4,5か月かけてすべて確認をするので、 放っておいても過払い分があるとお知らせが来たかとは思いますが 、忘れる前に手続きをして返金してもらいました。
手続きの仕方はまた今度ご紹介します。
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